🌱 楽曲の許諾確認方法
歌枠で楽曲を使用する際、著作権者へ利用の許諾確認が必要です。
その際、まずは「JASRAC(日本音楽著作権協会)」や「NexTone(ネクストーン)」といった楽曲権利管理事業者のサイトに楽曲が登録されているか確認をします。これらの事業者はアーティストやクリエイターに代わり、楽曲の権利を管理しています。JASRACやNexToneに登録されている楽曲であれば、使用の制限やルールなどを確認することができます。
🔍 JASRACに登録があるか確認する
① J-WIDにアクセスする
■ J-WID(ジェイ・ウィッド)
まずは「J-WID(ジェイ・ウィッド)」にアクセスします。「J-WID」とは、JASRACが提供する作品データベース検索サービスです。注意事項を確認し「上記の内容に了承して検索に進む」をクリックします。

② 楽曲検索画面に情報を入力する
楽曲名・アーティスト名など、把握している情報を入力し、「検索」をクリックします。
J-WID には「作品データ表記基準」があり、曲名や著作者名の表記方法にかなり厳格なルールがあります。そのため、少しでも表記がずれていると、ヒットしない可能性があります。(スペース、全角/半角、カタカナ/ひらがな、英語タイトルの冠詞位置なども注意)
正式なタイトルを確認しましょう。

③ 検索結果から楽曲の詳細に移動する
検索結果から該当する楽曲を確認し、「詳細」をクリックします。

④利用分野を選択して管理状況を確認する
「管理状況(利用分野)」の欄に、各種使用用途が並んでいるので「配信」をクリックします。

⑤配信の管理状況を確認する
「この利用分野は、JASRACが著作権を管理しています。」と表示されるか確認します。

⑥管理状況詳細の特記を確認する
「特記」の項目を確認します。「専属」という表記がある場合は、レコード会社に独占的な利用が認められていることになり、使用できない楽曲です。

⑦出典の項目を確認する
楽曲名の直下にある「出典」の項目を確認します。

「出典」の表記が以下の場合は楽曲を歌枠で使用することはできません
- 録音等禁止
- ビデオ等禁止
- 録音ビデオ等禁止
- 出版等禁止
「出典」の表記が以下の場合はJASRACへ使用可能か問い合わせが必要です
- 録音使用者指定あり
- 出版引受者指定あり
- 著作者依頼者指定あり
🌍 楽曲がパブリックドメインの場合
検索した楽曲がパブリックドメインの場合、「所属団体」の項目に「P.D.」と表示されます。パブリックドメインとは著作権の保護期間を過ぎたり、そもそも保護の対象外であったりして、誰でも自由に利用できる状態を指します。
使いたい楽曲がパブリックドメインであれば、権利の確認はOKとなりますので、カラオケ音源の使用許諾確認に進みましょう。

🚫 J-WIDで検索してもひっかからない場合
表記等に間違いがないのに、楽曲がヒットしない場合は、以下の可能性があります。
- NexToneなど、別の管理事業者に委託されている可能性
- インディーズ曲や個人制作曲など、そもそも管理事業者に登録されていない
- 発売直後の新曲・最新リリースのため、反映されていない
🔍 NexToneに登録があるか確認する
① 作品検索データベースにアクセスする
■ NexTone 作品検索データベース
まずはNexToneの作品検索データベースにアクセスします。こちらはJASRACの「J-WID」同様、NexToneが提供する作品データベースを検索できるサービスです。利用規約確認し「以上に同意の上、作品データベースを利用する」をクリックします。

② 楽曲検索画面に情報を入力する
楽曲名・アーティスト名など、把握している情報を入力し、「検索」をクリックします。

③ 検索結果から楽曲の詳細に移動する
検索結果から該当する楽曲を確認し、楽曲名をクリックします。

④ 管理状況の「配信」の欄を確認する
管理状況の「配信」の欄を確認します。
「〇」の表示が出ている場合、包括契約の範囲内であれば歌枠配信での楽曲利用が可能です。
🚫 NexToneの作品検索データベースで検索してもひっかからない場合
表記等に間違いがないのに、楽曲がヒットしない場合は、以下の可能性があります。
- JASRACなど、別の管理事業者に委託されている可能性
- インディーズ曲や個人制作曲など、そもそも管理事業者に登録されていない
- 発売直後の新曲・最新リリースのため、反映されていない
