🌱 はじめに
本記事では「歌枠配信に関わる権利関係」についてまとめています。YouTubeで安心して歌枠配信を行うためには、著作権や音源の利用ルールを理解しておくことが不可欠です。
どれだけ魅力的な歌枠でも、権利面を無視してしまえば動画削除・チャンネルBAN・法的トラブルといったリスクに直結します。本記事では、その基本的なポイントを整理して解説していきます。
🎤 どんな権利が関係してくるか
歌枠を実施する際に関わってくる権利ですが、大きく分けて2つあり、「オリジナル音源の著作権」と「カラオケ音源の著作権」の2種類です。これらの権利を持つ権利者の使用許諾をクリアして、歌枠配信を実施する必要があります。
- オリジナル音源の著作権:原曲を発表したアーティストや楽曲制作者が持つ権利
- カラオケ音源の著作権:原曲を元にカラオケ音源を制作した人の持つ権利
🎸 使用許諾をクリアする方法
📑 具体的な流れ
- 楽曲権利管理事業者に登録されているか確認
- 配信するプラットフォームが包括契約を結んでいるか確認
- カラオケ音源を探す
- 配信を行う
① 楽曲権利管理事業者に登録されているか確認
■ 楽曲権利管理事業者に登録のある場合
楽曲を使用するためには著作権者へ利用の許諾確認が必要ですが、アーティストやクリエイター本人へ個別に許諾確認することは現実的ではありません。
そのため「JASRAC(日本音楽著作権協会)」や「NexTone(ネクストーン)」といった楽曲権利管理事業者がアーティストやクリエイターに代わって楽曲の権利を管理しています。
歌いたい楽曲がある場合は、まずこれらの事業者に登録されているか確認しましょう。人気ポップスやアニメソングなどのメジャーな楽曲では、登録率が高いため、まずここから確認することをおすすめします。
下記に実際にJASRACとNexToneで楽曲検索をする方法をまとめていますのでご確認ください。
■ 楽曲権利管理事業者に登録のない場合
JASRACやNexToneに登録されていない楽曲の場合は、権利者から直接許可を得る必要があります。この場合、以下のような形で直接連絡を取ります。
- XアカウントにDMを送る
- 公式HPで直接問い合わせる
- アーティストの管理事務所やレーベルに直接問い合わせを行う
また、公式サイトやSNSで「利用ガイドライン」や「歌ってみた動画の利用規約」を公開していることもあります。「収益化可/不可」「クレジット表記必須」などの条件に従えば利用できます。
② 配信するプラットフォームが包括契約を結んでいるか確認
配信先のプラットフォームが楽曲権利管理事業者と包括契約を結んでいるか確認します。下記のURLより「JASRAC」や「NexTone」での確認ができます。(※YouTubeはJASRACやNexToneと「包括契約」を結んでいます。)
【包括契約とは?】
プラットフォームが著作権使用料を一括して支払うことで、配信者が個別に権利者へ許可を取らなくても、登録楽曲を配信で利用できる仕組みです。
【海外楽曲・インディーズ曲の扱い】
海外の楽曲はJASRACに登録されていない場合があり、ASCAP/BMIなど海外管理団体の管轄になるため、注意が必要です。
【注意点】
この包括契約でカバーされるのは「作詞・作曲などの演奏に関わる著作権」に限られます。音源の利用の範囲は、あくまで「歌唱」や「演奏」を行ったコンテンツの投稿に限られます。
③ カラオケ音源を探す
「オリジナル音源」の使用許可を確認できたら、次は「カラオケ音源」を探す必要があります。
Vクエ大学会員の方は「歌っちゃ王様」の音源サービスを利用することが可能です(2025年9月21日より)
他にも代表的なカラオケ音源を以下にまとめていますので是非ご確認ください。
また「カラオケ音源」にも、音源の制作者に帰属する権利(原盤権や場合によっては編曲の著作権)が発生します。そのため、利用の前に必ず利用規約を確認する必要があります。
特に以下の注意点をクリアしましょう。
- YouTube以外でも配信ができるか?
- 収益化ができるのか?
- 登録者数などに制限がないか?
- 個人事業主や法人格でも利用ができるか?
【注意】
大前提として、原曲CDや配信サービスにあるインスト音源などをそのまま使用することはできません。これは、原盤権や実演家の権利といった著作権が関わり、使用にはレコード会社や制作元の許諾が必要となるためです。
④ 配信を行う
音源の準備ができたら、実際に配信をしましょう。
💰 YouTubeにおける収益化に関する注意点
■ 収益化に関する仕組み
YouTubeの包括契約では、収益分配の仕組みが自動的に働きます。YouTubeが徴収した広告収入の一部を、JASRACやNexToneを通じて権利者に還元→配信者は残りを受け取ることができる様になっています。ただし、権利者によっては「収益の全額を権利者に帰属」と指定している場合もあります。
■ 投げ銭/メンバーシップギフト
原則として広告収益と同様に分配の対象になります。包括契約の内容には、「楽曲を演奏する」だけではなく「プラットフォームのシステムを利用して収益を得ること」も許諾されています。広告収入だけじゃなく、投げ銭や、メンバーシップギフトなども、受け取って問題ありません。
【補足】
YouTube側のシステム上「広告とは別の処理」がされることがあり、楽曲ごとに差が出る場合があります。そのため「収益の全額」を権利者に徴収されてしまう可能性などもあります。
【注意点】
管理団体に信託されていない曲を、無断で収益化した場合、著作権侵害と判断され収益没収・アーカイブ非公開・チャンネル停止のリスクがあります。
■ メンバーシップ限定配信に関して
YouTubeヘルプにはメンバーシップ限定のコンテンツは「著作権の申し立てを受けている動画は含めないでください」と記載があります。
そのため歌枠などの配信をメンバーシップ限定で配信することは難しいです。

【補足】
著作権者に収益化の許可をもらった場合や、JASRACに別途申請した場合は、コンテンツIDによる申し立てを取り下げることができます。
その場合は、メンバーシップ限定での配信でも、歌配信の実施が可能です。
